デュロテップ調剤に必要な確認書って?
2020年8月14日
2020年8月14日
デュロテップパッチ(フェンタニル)は慢性疼痛の場合調剤をするのに確認書が必要です。
添付文書には記載のないルールであるため事前の知識が必要なケースですね。
今回は流通管理に絞って見てみましょう。
今回の事例
デュロテップの適応は
デュロテップの適応は元々がん性疼痛だけでした。慢性疼痛は後から追加されたものです。
慢性疼痛の適応追加の承認条件として下記のような適正使用管理体制を設けられています。
そのためがん性疼痛には確認書は不要です。
確認書はどう使うのか
上記図の赤線に囲まれた内容が薬局薬剤師のするべき手順になります。
患者さんから確認書の提示を受け、医師名、施設名が合っていればOKです。
薬局で保管するものではないので忘れず返却しましょう。
確認書の注意事項は
・院内処方でも確認書は必要。
・持参忘れた場合はe-learningの受講が確認できれば調剤OK。
・有効期限は1年間。
・受講が確認できない場合は調剤拒否の正当な理由に該当する。
・該当する医師をうまく検索できなければ流通管理窓口に連絡。(申請書による登録だと2週間かかる場合もある)
・帳簿には慢性疼痛であることを備考に記載する。
頻繁に調剤する薬局でなければ備考欄への記載は漏れそうですね。
ノルスパンの流通管理は
ノルスパンはe-learningの確認ができれば調剤できます。
しかしノルスパンを取り扱うには薬局の登録が必要です。
事前の打ち合わせなしで処方箋を持ってこられたら対応できませんね。
なお6カ月動きがないと登録の取り消しとなります。
メサペインの流通管理は
メサペインを取り扱うには、薬局ごとに「調剤責任薬剤師」(1名のみ)の登録が必要です。
「調剤責任薬剤師」が異動や退職する場合は遅滞なく後任の登録が必要です。
アカウントの譲渡や共有はできません。
薬局長が一手に担っている場合、ここが一番の注意点となるかもしれませんね。
最後に
同様の事例は2件報告されています。(000000290140、000000102707)
麻薬の過誤を防ぐには自分だけでなく薬局内での周知徹底にも努めなければいけません。
流通管理が必要な薬は他にも(リタリンなど)ありますから、日々勉強が必要ですね。
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